
これまで、亡くなった親がどこの土地を所有していたかを調べるには、各自治体から届く固定資産税の通知書を確認したり、土地や建物ごとに個別に登記簿を取得したりする必要がありました。全国に散らばる不動産を網羅的に把握する仕組みがなかったため、登記漏れが発生しやすい状況でした。
新制度が始まれば、法務局に対して請求を行うことで、特定の人が所有している全国の不動産を一覧的にリスト化した「所有不動産記録証明書」を入手できます。これにより、相続人は被相続人が残した不動産を一目で把握できます。
相続登記だけでなく、不動産の所有者が引越しで住所を変えたり、結婚などで氏名を変えたりした場合の登記も2026年4月から義務になります。
• 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
• 罰則: 正当な理由のない未申請は、5万円以下の過料の対象となります
• スマート変更登記: 事前に生年月日などを登録しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワークと連携して、職権で登記を書き換えてくれる便利な仕組みも始まります
